建築の監理が行われていない?
建物を建てる際に、「こんな建物を建てます」という申請を行政に行う。これを建築確認申請と言います。この申請と異なる建物を建てると違反となるわけですが、そんな違反をしたとして、建築士6人が国土交通省に処分されました。(9月13日付日本経済新聞より)
6人中3人は、「名義貸し」です。これは、実際には設計や工事監理に関わっていないのに、建築確認申請のときに名前を使用するものです。
例えば、建売住宅なんかで多いのですが、建築士に実際に設計監理をしてもらうとコストが高くなるので、建売業者が名前だけ借りるようなことがある。建築士の方も実際に監理すれば良いのですが、驚くほど低料金であるために、毎回現場へ監理に行けないという現実がある。そして、名義だけ・・・、なんてことになっている。
現場監理の甘さや不十分さは、大手ハウスメーカーの現場でも同様のことが言える。「大手は現場が多いので、いちいち全ての現場に行ってられない。」などと言う担当者までいる始末。
しっかりと監理が行われていない現場が多いことが、欠陥住宅や施工不良を生み出す要因になっていることは当事者もわかっているはず。
今回の国土交通省の処分でも、業務停止1~4ヶ月という処分は、事の重大さに対してあまりに軽いものではないだろうか。











