こんな売買契約書を許していいのか?
やたらと急がせる営業マンに気をつけないといけない、という話は、前回に例を取り上げてお話しましたね。
今回取り上げる事例も、やはりお客様を急がせていました。
「とにかく早く契約を!」
と迫っていたのです。物件を見てから契約まで1週間以内というのは、基本的に危険だと思っておきましょう。
さて、今回は、契約を急がせる不審な取引ですが、結果、以下の2つの問題があったというお話です。
・売買契約書の記載内容の異常
・許可を得ていない建物
この時点で、既に異様な雰囲気です。でも、実際にあったお話です。
仲介業者がとにかく契約を急がせるので、早く物件を見て欲しいとの依頼があり、アネストの人気のサービス「中古一戸建て購入サポートパック」としてお受けし、建物調査と土地調査を実施することになりました。
予約状況が詰まっていたため、数日間、お待ちいただきましたが、その間に別途ご依頼のあった「売買契約書」チェックを実施したのですが・・・
FAXで送ってもらった売買契約書を一通り見ていきますと、「ローン特約」の記載がありません。
まだ、お客様に詳細を伺う前だったので、住宅ローンを利用せずに現金で購入されるのかと思いました。そういった方もいらっしゃいますから。
しかし、確認してみると、住宅ローンを利用するとのこと。
「・・・・・」
ありえないことが起こってしまってます。ローン特約は、万一、住宅ローンの審査に通らなかったときに、契約を白紙に戻し支払った手付金を全額返還してもらうためのもの。
これは、住宅ローンを利用する場合は、必ず、契約書に盛り込むべきもの。
必須です。必須!
今では、契約書の雛形には、標準で記載されているはず。それを、わざわざ省略するとは・・・、確信犯でしょうか。
さらに、もう一つ。瑕疵担保についての記載がない。どこを探してもない。
瑕疵とは言うのは、簡単に言うと欠陥。建物の欠陥に限られるわけではないですが。
民法では、瑕疵の発見後1年以内であれば、買主が売主に対して損害賠償などを認めているのです。しかし、発見後1年以内というのでは、売主にとっては、いつまでたっても責任を追及される可能性が残ってしまいますよね。
そこで、引渡し後2ヵ月程度の期間を定めて、その期間内であれば、売主へ請求できるようにしているケースが多いです。(中古住宅の場合)
が、何も記載していない。ということは民法の定める通りでいくのか?と思うところですが、実際に瑕疵が見つかった段階で、何かとトラブルになることが容易に想像がつきます。
売主に明記するように求めますが、なんと!
「契約書には書かない!」
との返事が。ありえない!
ローン特約の方は、記入してもらえるとの返答があったのですが、なぜ?











