アスベストと耐震診断を重要事項の説明で
昨年から世間を騒がせた不動産業界のニュースとしては、耐震偽造問題とアスベスト問題が2大ニュースと言えるのではないでしょうか。
どちらも人の生命にかかわるような重大な問題です。
これらの問題に関することでもありますが、不動産取引の際の重要事項説明において、説明すべきことが追加され、4月24日より施行されました。
1つ目は、建物において、アスベスト(石綿)の調査をしたことがあるかどうかを購入者に説明し、調査をしている場合は、その調査結果の説明をすることとなりました。
まだ、実際に住宅において、アスベスト使用の有無を調査しているケースは少ないですが、ニュースで大きく報じられて以来、アスベストの心配をされている消費者の方のお話を聞くこともございます。
マンションでは、管理組合で議題にのぼることも多く、今後、調査するケースも増える可能性があります。
2つ目は、耐震診断の有無と耐震診断している場合のその結果の説明をすることです。
昭和56年6月1日以前に新築された建物については、指定確認検査機関や建築士、性能評価機関等による耐震診断をしているかどうか、している場合は、その結果を購入者に対して説明するわけです。
構造偽装問題に端を発した消費者不安の拡大も、今回の改正に影響しているようです。
「重要事項説明」とは、宅地建物取引業者(つまり、不動産会社)が契約成立前までに購入者等に対して行うべきものです。必ず、書面で交付しなければなりません。
※上記のことは、宅地建物取引業法施行規則の一部を改正したものであり、平成18年3月13日に公布され、平成18年4月24日に施行されました。











