眺望問題と重要事項説明書
大阪の中心地で、A社が分譲したαマンションの隣接地に同じA社が別のβマンションを建設したことで、先に分譲されたαマンションの眺望が悪化したとして、αマンションの所有者(購入者)の一部がA社等に損害賠償請求するという訴訟があります。
高層マンションを購入する場合、隣接地も同様の条件・規制である可能性が高く、同様の高層建築物が建設される可能性は考えられます。今回のケースの場合は、同じ分譲会社が比較的、近い時期に建設・分譲したことから、購入者の気持ちもよく理解できますね。
注目したいのは、重要事項説明書に関する裁判所の判断です。
αマンションの売買前の重要事項説明書には、眺望が変化する可能性があると明記されていたようですが、「重要事項説明書を形式的に読み上げただけ」なので理解していないとαマンションの所有者(購入者)が主張しているようです。
多くの重要事項説明において、その書面を読みあげるだけの不動産会社や担当者が多いのは事実です。一方で、その内容をしっかり説明される不動産会社や担当者もいます。これが現実ですね。今回のケースがどうであったかは立ち会っていない以上、わかりません。
しかし、大阪地方裁判所はこの主張を認めず、αマンションの所有者(購入者)が説明に納得していたと判断しました。
まだ、争われる可能性が高いかと思われますが、いずれにしましても、売買契約書や重要事項説明書に捺印する以上、その記載内容に関しては十分に理解し、不明なことについては納得できるまで売主や販売会社などに説明を求めておくべきでしょう。
一生を左右するような大きな買い物において、書面の内容を理解せずに捺印することは感心できませんね。
私の会社でも重要事項説明書や売買契約書のチェックを行っています。











