住宅瑕疵担保履行法をサクッとお勉強。
今年の住宅業界における最大の法規に関する関心事は、
住宅瑕疵担保履行法でしょう。
この法律の正式名称は、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」。
何とも敬遠したくなる名称ですね。。。
でも、大事な法規ですし、消費者にとってはプラスになるはず(?)ですので、
概要だけでも理解しておいた方が良さそうです。
今年の10月1日以降に新築住宅を引き渡す場合に、
新築住宅を供給する事業者(ハウスメーカーや分譲会社など)に対して、
瑕疵の補修等が確実に行われるように、
保険加入又は供託のいずれかを義務づけるものです。
ちなみに、10月1日より前でも保険に加入できます。
よく「10年保証」という言葉を聞かれることもあるかと思いますが、
「構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分」に関して
ハウスメーカーや分譲会社などは瑕疵担保責任を負っています。
しかし、その責任を負うべきハウスメーカーや分譲会社などに
充分な賠償能力がなかったり、倒産していたりするとどうなるのでしょうか?
そこで、保険加入や供託を義務付けようというわけですね。
この保険は、補修すべきハウスメーカーや分譲会社などへ支払われるのですが、
倒産していた場合は消費者に支払われます。
これから住宅を購入する方は、保険に加入しているかどうかを確認しておく必要があります。
そして、今年の10月1日以降の引渡しが義務となるわけですが、
これから建物プランを計画するような場合には、対象となることも考えられますね。
間取りなどのプランを決めて、図面を作成して、建築確認申請して・・・
工事がちょっと遅れて・・・
このようなことはよくありますから。
また、8月や9月に引渡しを予定している場合も何らかの事情により、
引渡しが遅れてしまい、10月1日以降になってしまいますと対象となります。
ということは、8月や9月に引渡しを予定している場合であっても、
保険加入か供託の対応をとって頂く方が良いでしょう。
予想されることとしては、9月に起こるであろう強引な引渡しです。
・未完成の状態での引渡し
・9月中に引渡す為の突貫工事による欠陥・不具合
これらは全国で多くの事例が発生するのではないかと思われます。
特に、今は住宅があまり売れていません。
既に完成済みの住宅やこれから建築する建売住宅なども
9月までに引渡せるかは不明です。
完成後1年以内で人が住んでいない住宅が、
ここでいう新築住宅となります。
こういう物件は多数ありますから、さて、売主はどのように処理するのでしょうか?
(1)9月までに価格を下げてでも売却する
→ 買い手に有利な交渉材料?(価格面では)
(2)10月を過ぎても気にせず(気づかず?)そのまま販売する
(3)10月を過ぎた場合は、完成後1年超になってから中古住宅として販売する
(4)10月を過ぎた場合は、誰かが住んだことにして中古住宅として販売する(笑)
(笑)なんて書いていますが、おそらくどこかでありそうです。
上記(2)もありそうに思えます。
売り手が黙っていて、買い手が知らなければ・・・
上記(1)は充分に考えられますね。
(3)や(4)も値引きの対象となるでしょうね。
いずれにしても、保険の対象でない住宅かどうかも購入の判断材料となります。
しっかり確認しましょう!











