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2009年03月29日

住宅瑕疵担保履行法をサクッとお勉強。

今年の住宅業界における最大の法規に関する関心事は、
住宅瑕疵担保履行法でしょう。

この法律の正式名称は、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」。
何とも敬遠したくなる名称ですね。。。

でも、大事な法規ですし、消費者にとってはプラスになるはず(?)ですので、
概要だけでも理解しておいた方が良さそうです。


今年の10月1日以降に新築住宅を引き渡す場合に、
新築住宅を供給する事業者(ハウスメーカーや分譲会社など)に対して、
瑕疵の補修等が確実に行われるように、
保険加入又は供託のいずれかを義務づけるものです。

ちなみに、10月1日より前でも保険に加入できます。

よく「10年保証」という言葉を聞かれることもあるかと思いますが、
「構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分」に関して
ハウスメーカーや分譲会社などは瑕疵担保責任を負っています。

しかし、その責任を負うべきハウスメーカーや分譲会社などに
充分な賠償能力がなかったり、倒産していたりするとどうなるのでしょうか?

そこで、保険加入や供託を義務付けようというわけですね。

この保険は、補修すべきハウスメーカーや分譲会社などへ支払われるのですが、
倒産していた場合は消費者に支払われます。

これから住宅を購入する方は、保険に加入しているかどうかを確認しておく必要があります。

そして、今年の10月1日以降の引渡しが義務となるわけですが、
これから建物プランを計画するような場合には、対象となることも考えられますね。
間取りなどのプランを決めて、図面を作成して、建築確認申請して・・・
工事がちょっと遅れて・・・

このようなことはよくありますから。

また、8月や9月に引渡しを予定している場合も何らかの事情により、
引渡しが遅れてしまい、10月1日以降になってしまいますと対象となります。
ということは、8月や9月に引渡しを予定している場合であっても、
保険加入か供託の対応をとって頂く方が良いでしょう。


予想されることとしては、9月に起こるであろう強引な引渡しです。

・未完成の状態での引渡し
・9月中に引渡す為の突貫工事による欠陥・不具合

これらは全国で多くの事例が発生するのではないかと思われます。

特に、今は住宅があまり売れていません。
既に完成済みの住宅やこれから建築する建売住宅なども
9月までに引渡せるかは不明です。

完成後1年以内で人が住んでいない住宅が、
ここでいう新築住宅となります。

こういう物件は多数ありますから、さて、売主はどのように処理するのでしょうか?

(1)9月までに価格を下げてでも売却する
   → 買い手に有利な交渉材料?(価格面では)
(2)10月を過ぎても気にせず(気づかず?)そのまま販売する
(3)10月を過ぎた場合は、完成後1年超になってから中古住宅として販売する
(4)10月を過ぎた場合は、誰かが住んだことにして中古住宅として販売する(笑)

(笑)なんて書いていますが、おそらくどこかでありそうです。

上記(2)もありそうに思えます。
売り手が黙っていて、買い手が知らなければ・・・

上記(1)は充分に考えられますね。
(3)や(4)も値引きの対象となるでしょうね。

いずれにしても、保険の対象でない住宅かどうかも購入の判断材料となります。
しっかり確認しましょう!

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