不動産広告の見方(1)
今回は、不動産広告の見方について書いてみます。
ほとんどの方が家を買う!と考え始めると、新聞などに入っている広告を見てモデルルームに行ったり、オープンハウスに行ったり、不動産会社に電話 したりします。 どの物件を見に行くか決めるのは、広告であるということになります。 この不動産広告は、非常に多くの規制が存在します。書かなければならないこと、逆に書いてはいけないことなどがあります。それら全てをここで書くとあまりに量が多すぎて無理がありますので書きません。今日は、ひとつに絞って書きます。
それは、「取引態様」です。 この「取引態様」は必ず広告に記載しなければならないことです。多くのチラシを見ていますと、たまに抜けていることがあります。おそらく、記載ミ スだと思いますが、違反は違反です。取引態様には、売主・(販売)代理・仲介などと書かれています。
ここでわかることは、仲介手数料の有無です。マイホームを買うときに不動産会社に仲介手数料を支払うかどうかは、諸費用の負担の点で大きな違いがあります。
3000万円の物件を買えば、約100万円もの仲介手数料がかかります。取引態様が「仲介」と書かれているならば、この仲介手数料が必要になることが多いと考えてください。
例外もあります。 「売主」と書かれているときは、仲介手数料はかかりません。 「(販売)代理」の場合は、かからないことが多いです。新築マンションの場合には、よくこの販売代理の不動産会社が売主との間に入っていることがありますが、ほとんどのケースで手数料を要求されることはありません。
この取引態様は、広告の隅の方に小さく載せられていることが多いですが、大事なことですからチェックしましょう。よく言われることですが、不動産広告は小さな文字で書かれていることほど大事な情報が記載されています。広告の隅々まで目を通してから現場に見に行き、分からない点は営業マンに聞くことです。広告の綺麗な写真に惑わされてませんか?
上記を見てドキッ!とした方は、要注意です。(笑)
投稿者 住むネット