建築条件付土地に潜むワナ Part2
前回に引き続きまして、「建築条件付土地」についてお話します。今回は、よくあるトラブルの例として契約についてのお話です。よくあることですので、注意してください。
通常、「建築条件付土地」の売買であれば、まず、土地の売主と土地の売買契約を行います。
その後、建物のプランが決まった段階で、建築工事請負契約を施工会社と結ぶことになります。
これがホントのやり方。でも、土地の売買の際に、土地建物売買契約を結ぼうとする不動産会社があります。
まだ完成していない建物、しかもプランが何も決まっていない建物の契約を結んでしまうのです。
無茶苦茶です。いざ、契約!というときになって、こんな業者だとわかったら契約しない方がよいでしょう。信頼できません。
本来は、土地の売買契約のみを先に行い、このときに、「買主と売主が建物のプランで合意できない場合は土地の売買契約を白紙にしましょう」という内容にしておくべきです。
そうしませんと、建物のプランで追加工事費用が多く、想定外の代金となってしまった場合でも解約できず、仕様を落としたり建築面積を減らしたりする(家を小さくする)などで不満足な家を買うことになってしまうリスクがあります。
ちなみに、建物のプランが合意に達したら、始めの契約書を破棄して新たに契約書を結び直すようです。
不動産会社によっては、「上記のようになって解約になってしまっては困る」という身勝手な理由で無理に土地建物の売買契約としてしまうのです。怖い話ですが、これも実際にあることですから注意しましょう。
しかし、今までにもこのようなケースで、どんな建物を建てるかも決まってないのに、建物価格が契約書に記載されているのを何度も見ました。
また、
「建築面積の増加に応じて、平米あたり○○○円の増額になります」
って書いてあって、面積が減少しても減額はしなかったり、
「但し、仕様は当社の標準仕様によります」
っと書いてあり、結局、フリーになってなかったり。しかも、契約段階でその標準仕様書を買主に渡さないなんて業者もありました。
どんな仕様が標準になっているかわからないのに、どうやって判断すればいいの?
って思いますよね。
不動産会社や営業マンの本音は、「買主の気持ちが変わるのが怖い」のです。
ですから、気持ちが変わる前に契約上、縛ってしまうわけですね。こんな業者からだけは家を買いたくないものです。
投稿者 住むネット