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マイホーム購入者の疑問に専門家がお答えします。
あなたの疑問に一発回答! |
| Q |
申し込み?契約?仮契約? |
申し込みと契約の違いがはっきりしません。教えてください。 |
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| A |
荒井 康矩の回答 |
一戸建てでもマンションでも、見学した物件を購入する場合は、まず申し込みを行います。
申し込みは、「購入申込書」や「買付け証明書」などと呼ばれる書面に署名・捺印して提出することにより行います。このときの書面の名称は不動産会社によって異なります。
「その物件を買いますよ」
という意思表示ですね。この申し込み自体には、法的な拘束力がありませんので、申し込みを撤回しても何らペナルティはありません。 |
荒井 康矩
株式会社アネストブレーントラスト 代表 |
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申し込みの際には、「申込金」や「申込証拠金」、「買付け証拠金」などと呼ばれる金銭の支払いを伴う場合が一般的です。
これは法的な義務ではなく、必要ないケースもあります。支払う場合でも金額にバラツキがありますが、10万円程度であることが一般的です。この「申込金」として50万円や100万円を請求するケースもありますが、そのような不動産会社からの購入を進めるべきかどうか、慎重に検討した方が良いでしょう。
ちなみに、申し込みを撤回した場合は、この申込金は返金されるものです。
これに対して、売買契約とは、「売買契約書」を交わすものであり、その契約条件に拘束されます。通常、契約の際には手付金を支払います。手付金の金額は、売買価格の5〜10%程度のケースが多いです。
契約を行った後は、キャンセルすると手付金が返金されなかったり、内容や時期によっては違約金が必要となることもあります。
申し込み後、1週間から10日程度で売買契約に至ることが一般的ですが、不動産会社によっては、申し込みの3日後に契約を迫るケースもあります。ひどい不動産会社になりますと、申し込みの翌日に強引な契約を迫るケースもよくあります。
さて、注意して欲しいのが、「仮契約」という言葉です。
通常、住宅の売買において「仮契約」を行うことはありません。「申し込み」をして「契約」をするという流れです。それにもかかわらず、「仮契約」と言って消費者に強引な契約を迫ることが非常に多く、トラブルのもとになっています。
「とりあえず仮契約を」
と言う不動産会社からの購入は慎重にしてください。 |
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