| 法律としましては、民法第234条におきまして「境界線付近の建物の築造制限」が定められています。具体的には、建物を築造する場合、境界線より50cm以上の距離を存することを要します。
但し、行政などに建築の計画をチェックしてもらう「確認申請」において協議を行う場合は、
建築基準法に基づいて審査する為、民法の条例について指摘されることはなぜかほとんどありません。
よって境界内であれば後退距離が1cmでも建物を建てることは可能となってしまっています。
では、実際にどのくらいの後退距離で家は建てられると思いますか?
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