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マイホーム購入者の疑問に専門家がお答えします。
あなたの疑問に一発回答! |
| Q |
内覧会で共用部分をチェックできる? |
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新築マンションの内覧会時に専有部分ではなく、玄関前の廊下などの共用部分の施工に納得できないものがありました。
このような場合でも指摘はできるのでしょうか? |
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| A |
荒井 康矩 の回答 |
内覧会では、本来、購入者が契約した住戸の検査を行う機会です。購入者が単独で行う範囲としては、ご自身が契約された住戸の専有部分と専用使用できる共用部分に限られます。
専有部分とは、玄関・廊下・リビング・各居室などの住戸の内側のほぼ全てです。そして、専用使用できる共用部分とは一般的にはバルコニーや玄関前の専用ポーチなどが挙げられます。
専門家が内覧会に立会いするケースも多いですが、その場合も、多くの会社が上記範囲を対象としているようです。 |
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質問にある「玄関前の廊下」ですが、これはエレベーターを降りてから玄関までの共用廊下を示していると思います。
この共用廊下は共用部分ですので、本来は、1住戸の購入者が単独で指摘して補修を要求し、さらにその補修の確認を
行うべきものではありません。
仮にこのようなことを実施して、売主および施工会社が対応したとしても、補修工事の結果に対して単独で了承する ことができませんし、入居後に他の購入者からクレームが出ることも考えられます。
自身が納得しても、他の購入者が納得できない補修工事も考えられますから。
心配な点などがある場合は、入居後に運営される管理組合でチェックを行い管理組合から売主へ指摘しましょう。
専門家による内覧会立会いはこちら |
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